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●農地の権利者や住所等を変更される場合について
農地の権利者を変更される下記のような場合は、『組合員資格得喪通知書』(くみあいいんしかくとくそう)の届出をお願いします。
・組合員の死亡等により農地を相続(予定等)された場合
・田を売買や交換等により所有権を移転された場合
・農業者年金受給により経営移譲された場合
・組合員の住所が変わった場合(住所変更届)
● 農地転用をする場合について
● ほ場整備されている農地の座標成果について
ほ場整備されている農地については、座標成果を交付できます。但し、地権者及び申請者の記入押印が必要です。
交付料(1筆)5000円 (詳細については、お問い合わせください。)
● 土地改良財産使用について
土地改良区名義の道路使用及び用排水路に橋等を新設される場合、また既設の橋等の原形を変更される場合は、
届出が必要です。手数料・使用料あり。 (詳細については、お問い合わせください。)