姉川左岸土地改良区(滋賀県長浜市)

農地転用について

 

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農地を転用される場合、土地改良区へ地区除外の決済手続きが義務付けられています。(土地改良法第42条第2項)


●  農地転用をする場合は①~③(5条申請は、①~④)の書類に必要事項を記入し、下記掲載の関係書類を添付のうえ、 

提出してください。  

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①農地転用等の通知書.pdf
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②地区除外申請書.pdf
PDFファイル 26.4 KB
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③組合員得喪通知書.pdf
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④協定書(5条申請のみ必要).pdf
PDFファイル 47.1 KB
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●農地転用について(下記、掲載の提出書類等)
●農地転用について(提出書類R6.pdf
PDFファイル 251.6 KB