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農地を転用される場合、土地改良区へ地区除外の決済手続きが義務付けられています。(土地改良法第42条第2項)
● 農地転用をする場合は①~③(5条申請は、①~④)の書類に必要事項を記入し、下記掲載の関係書類を添付のうえ、
提出してください。